トップページ » 2010年10月
2010年10月

やっと今月3回目

ども、自分のブログの存在すら忘れている と言われても仕方がない ころすけ です。

今月30日にして3回目の更新という情けなさですが、現実の私は今月 快記録を打ち立てました。

それは  1日も休まず仕事に行けた! ことです。

なんだ、そんなことか と思われるかも知れませんが、私にとっては 平成15年の うつ 発症以来 初めての快挙なのです。

そして連続勤務としては現時点で23日です。白鵬の記録はムリとしても1日でも長く続けたいものです。




ころすけdoordoor55  at 22:34コメント(1)トラックバック(0) この記事をクリップ! 

障害者自立支援法の功罪

ども、ブログは更新するもの ということを忘れかけてる ころすけ です。

前回は障害者自立支援法のメリットだけを書きましたが、悪い というか、都合の悪い点もあります。


それは、

�T 通院に限る

�U クリニックが1つに限定される

�V 薬局も1つに限定される

�Tについてのコメントは控えますが、�Uについてはやむを得ないと思います。精神科をハシゴする人はいないでしょうし、しても無駄です。
ですが、�Vは不都合です。いつもは職場の近くの薬局でも、ときには家の近くの薬局 ということができないからです。


障害者自立支援法のおかげで私たち うつ病 患者は助かっています。それは事実ですが、医者や薬局も同じように助かっている と思います。

ころすけdoordoor55  at 21:48コメント(0)トラックバック(0) この記事をクリップ! 

障害者自立支援法

ども、更新をすぐ忘れてしまうころすけです。

今日は少しまじめな話をします。

うつ になったらお医者さんに行けなければなりません。もちろん精神科です。ときとしてこの診療科は心療内科とも神経科とも言われます。

診察は面談、つまり医師との会話が中心でそんなに費用はかかりません。
しかし、処方薬はそうはいきません。1錠で200円!を超えるものも珍しくありません。

私の医療費は1か月総額で5万円くらい。なので、自己負担額は1万5千円!

これが何年も続くので、家計はたまりません。ですが、表題にある障害者自立支援法という法律があります。

この法律、天下の悪法のようにいわれていますが、自立支援医療にかかる医療費の公費負担の規定があります。この規定は所得に応じて1か月の自己負担上限を定めるものです。
私の場合1万円です。1万円なのですが、愛知県内の市町村はその額を負担してくれます。要するにゼロ円!です。


自分は「障害者」ではない。 と思っている うつ のあなた。なってしまったものは仕方がないので、これからの生活、特に経済面を考えて 自立支援法適用について主治医に相談してください。

えっ?まだ精神科を受診していない? それではお話になりません。1日も早く受診してください。



ころすけdoordoor55  at 23:08コメント(1)トラックバック(0) この記事をクリップ!